主な事業内容 contents of business

住み慣れた自宅や地域での療養から、短期入居型施設まで患者様やご家族にあった介護支援サービスを提供いたします。
 
居宅介護支援事業所わんわん
訪問看護ステーションわんわん
単独型短期入所施設タンタン

居宅介護支援事業所わんわん

サービス内容

介護に関するあらゆる相談に応じます。

御利用者様主体に考え、経験豊かなケアマネジャーが今後の生活プランを
 一緒に考えていきます。

介護保険の有効利用ができるよう助言いたします。

在宅でのお暮らしぶりを定期的に訪問し、ご様子をお伺いいたします。

いつまでも住み慣れた地域で元気で暮らすことができるようお手伝いいた
 します。

ご利用料金

無料です。(居宅介護支援費については全額保険給付で賄われます)

訪問看護ステーションわんわん

サービス内容

訪問看護ステーションわんわんは、住み慣れた地域やご家庭で安心した療養生活を支援します。「笑顔」を絶やさず、お客様それぞれの「自宅で、自分らしく、安心して生活したい」という”思い”の実現に向け、全力でサポート!

ご利用料金

訪問看護費(介護保険)

      単位数 金額 利用者負担額
1割負担 2割負担
  訪問看護費 20分未満   310 3425円 343円 686円
30分未満 463 5116円 512円 1024円
30分以上60分未満 814 8994円 900円 1800円
60分以上90分未満 1117 12342円 1235円 2470円
加算 緊急時訪問看護加算 月1回 540 5967円 597円 1194円
特別管理加算 月1回※1対象者 500 5525円 553円 1106円
月1回※2対象者 250 2762円 277円 554円
ターミナルケア加算 適応時 2000 22100円 2210円 4420円
初回加算 初回の訪問の日 300 3315円 332円 664円
退院時共同指導加算 月1回か2回 600 6630円 663円 1326円
看護・介護職員連携強化加算   250 2762円 277円 554円
複数名訪問看護加算 30分未満 254 2806円 281円 562円
30分以上 402 4442円 445円 890円
長時間訪問看護加算 1回に90分を
超える訪問
300 3315円 332円 664円
サービス提供体制加算Ⅰ   6 66円 7円 14円
サービス提供体制加算Ⅱ   50 552円 56円 112円

早朝(6時~8時)・夜間(18時~22時)は25%増。

深夜(22時~6時)は50%増。

准看護師が訪問した場合は、1回につき90/100相当の単位数

※1・在宅悪性腫瘍患者指導管理、もしくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者
  ・気管カニューレもしくは留置カテーテルを使用している状態にある者
※2・在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理
   在宅自己導尿指導管理在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理、もしくは在宅肺高血圧疾患指導管
   理を受けている状態にある者
  ・人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者
  ・真皮を越える褥瘡の状態にある者
  ・在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

例:30分未満 1回訪問
463単位×月1回×地域単価11.05円=5116円(5116.15)
1割負担:5116円×0.9=4604円(4604.4)
利用者負担額:5116円−4604円=512円
※上記のご利用料金は守口市・門真市地域区分単価(11.05円)で計算しております。
※ターミナルケア加算以外は介護予防も同様

単独型短期入所施設タンタン

サービス内容

ご家族が疾病・その他の理由で、ご自宅での介護・支援が行えない時に、ご利用者が可能な限り自宅での生活と同様の日常生活を送ることができるよう、心身機能の維持回復や、食事・排泄・入浴、家族の介護の負担軽減などを目的として支援します。
また、緊急時の短期入所や医療度の高い方もお引き受けいたします。

ご利用料金

1日のご利用料金は(表1)(表2)の合計に加算料金を加えたものになります。
※料金はすべて予定額となっております。下記の料金はすべて概算です。

(表1)

介護度 基本サービス料/日 利用可能日数
1割負担 2割負担
要支援1 588円 1,176円 7日
要支援2 715円 1,430円 12日
要介護1 783円 1,566円 18日
要介護2 856円 1,712円 20日
要介護3 935円 1,870円 26日
要介護4 1,008円 2,016円 27日
要介護5 1,080円 2,160円 30日

※2015年8月より、一定所得以上の介護保険利用者
 負担が2割になっています。
※料金には守口市の地域加算(10.83)が含まれて
 います。
※介護保険改定時にはそれに準じます。

(表2)

  滞在費 食事代(3食) 日用品
教養娯楽費
計/日
第1段階 820円 300円 200円 1,320円
第2段階 820円 390円 200円 1,410円
第3段階 1,310円 650円 200円 2,100円
第4段階 1,970円 1,500円 200円 3,670円

※日用品・教養・娯楽費:
 タオル、シャンプー、ボディソープ、レクリエー
 ション等
※食事に関して:
 料金表は3食分(朝・昼・夕)です
 (朝食350円、昼食500円、夕食650円)

その他介護サービス加算

当施設の体制や利用者様の心身の状況に応じて介護保険から給付がある以下の加算料金をいただく場合がございます。

加算項目 内容 実施状況 料金
看護体制加算(Ⅰ) 常勤看護師を1名以上位置している場合   4単位/日
看護体制加算(Ⅱ) 看護職員の数が常勤換算法で1人以上配置し、
協力病院との24時間連携体制を確保している場合
  8単位/日
夜勤職員配置加算(Ⅰ) 夜勤を行う介護職員又は看護職員の数が
最低基準を1以上上回っている場合
  13単位/日
サービス提供加算(Ⅰ) ロ 介護職員総数のうち、介護福祉士の占める割合が
50%以上の場合
  12単位/日
医療連携強化加算 厚生労働大臣が定める状態にある者に対して
指定短期入所生活介護を行った場合
  58単位/日
機能訓練体制加算 常勤専従の機能訓練指導員を配置した場合   12単位/日
若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症の利用者に対し、個別に担当者を決め
必要に応じたサービスを提供する場合
  120単位/日
緊急短期入所受入加算 厚生労働大臣が定めるものに対し、居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない指定短期入所生活介護を緊急に行った場合に7日を限度として算定します(やむを得ない事情がある場合は、14日を限度とします)   90単位/日
個別機能訓練加算 専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置し、利用者様の心身の状況に応じた機能訓練を提供している場合 56単位/日
療養食加算 厚生労働大臣が定める療養食の提供が行われた場合 23単位/日
在宅中度受入加算 利用者が利用していた訪問看護を行う訪問看護事業所に当該利用者の健康上の管理等を行わせた場合 413単位/日
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している場合に算定します 1月につき所定
単位数×8.3%
介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施している場合に算定します 1月につき所定
単位数×6.0%
送迎加算 利用者宅と事業所との間の送迎を行う場合は
片道に付き算定されます
  184単位/片道

単独型短期入所施設タンタンに関するお問い合わせ

〒570-0074 大阪府守口市文園町8-1

tel.06-6995-6671

fax.06-6995-6672

KSB 株式会社さくらビル SAKURA BUILDING570-0076 大阪府守口市滝井西町2-3-21-1F 電話:06-6992-4577 (営業時間:平日 午前9時から午後5時まで)

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